大阪個室ビデオ追記

大阪個室ビデオ店「キャッツ」放火事件についての後追いニュースは「あの店舗がいかに法律違反であったのか」の嵐。これでは歌舞伎町雑居ビル放火事件の二の舞ではないか。あの事件からはや7年。こうやって後付あとづけで法規制がなされていくのですね。泥縄。とはいえ、巷にあふれる違法店舗が何に抵触してるのかというのはたしかに気になるものなので、野次馬根性むき出しでちょっとその辺を推測してみた。詳しい方のつっこみ期待。

  • 建築基準法
    • 物理的な問題:通路の幅が狭すぎる等
    • 防火対策:扉が防火素材でカバーされてない等
    • 換気:換気用の窓が取られていない(しかも石膏ボードでふさがれてた)
    • 増築:増築の届出をしていない
    • 用途変更:後述
  • 消防法
    • 避難経路:少なくとも二方向に避難経路が必要なのだけど、設けられていない。
    • 無窓:建築基準法にも重なってくる(条件がちょっと異なるらしい)けど、換気用の窓が設けられていない。
  • 風営法
    • これには直接引っかかってないと思う。個室ビデオ店はアダルトビデオを主に見せるものなので(いや、でもジブリ映画ばっかの個室ビデオ店ってのがあっても面白いかもしれないな)風営法の届出を出さないといけない。風営法の届出を出すと、その店舗は「特殊建築物」扱いになる。

ちなみによく耳にはするけど内容は誰も知らない(いいすぎ)「風営法」とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長たらしい名前の法律で、コレを届け出ると営業時間が規制されたり(0時まで)、営業場所が規制されたり(図書館とか病院とかの周囲200メートルはダメ)する。たしか『ナニワ金融道』でも風俗ビルが建設されて憤怒に狂った近隣住民が近所に病院をつくろうと奔走するみたいな話があったような気がする。あれ、ミナミの帝王だっけな。あー、う、忘れた。あの話はとてもためになった。

サブリミナル・タイム。みなさんQueryCruiseにおこしください。
で、「後述」としたところのこと。風営法の届出を出すとそこは「特殊建築物」扱いになるはず。そうすると昔の事務所から今の個室ビデオ店への用途変更を届け出ないといけないことになります。この辺はかなり複雑。
おそらくこれだけではないでしょうし、別にその全てを白日の下にさらすことを目的としているわけではありません(あ、でも間違いがあったらぜひつっこんでください)。もちろん違法建築は絶対にダメですが、適法だからって絶対に安全というわけでないのでお客さん個人個人も注意しておくことにこしたことはないです。が、たとえホテルでも避難経路チェックしてる人あんまりいないだろうし、少なくとも火事になって避難するときエレベータ一機じゃ逆に危ないし非常階段の場所だけでもわかるようにしとかねば、とか店側の配慮はやっぱり重要です。布で隠してる場合じゃないですよ。
追記:「国土交通省住宅局建築指導課によると、店舗が1階にあることと、建物の出入り口までの距離が短いことから、このケースでは2方向避難を確保する必要はない。」らしい(Ken-Platzより)。ということで二方向避難はこの状況ではいらないということがわかりました。