ニュースより


仮設住宅は公有地じゃないといけない。そしてその設置に約300万/撤去に約100万かかる。なお、仮設住宅建設には「災害救助法」で国から費用の9割が補助されるが、自然災害が対象であり、原発事故で居住可能な住宅が残っているケースは適用外。すなわち建設や借り上げなど費用のほとんどを県が負担しなければならない。農林水産省は3月23日付で非常災害時の仮設住宅設置に農地転用許可はいらないことを周知する文書を都道府県知事あてに出したが、撤去後の責任を負うのは県。ところで、既存住宅が倒れた後の材でも財産価値があるので他人が勝手に捨てられない(なので青森では市町村判断で一般廃棄物として処分できるという政府見解を出した)。名勝地などは文化財保護法によって、もともとの土地以外での新築が規制され、仮設住宅建設が困難になっていたりもする。もちろん、仮設住宅を建てるだけじゃなく、公営住宅や民間宿泊施設へ移住してもらう策もある。そのときコミュニティ単位で移動してもらいましょう、という意見もある。


なお、市町村が安全を確保しながら復興計画を進めるための「建築制限」は建築基準法84条※に基づいており、仮設建築物や県が許可した建物以外全ての建築行為を禁止することがきる。期間は災害発生から2カ月で、国はこれを最長8カ月まで延長。自治体はこの期間中に新たな都市計画で土地利用のあり方をまとめる。例えば、宮城県石巻気仙沼など6市町の市街地を指定。


※第84条  特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。/2  特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。


◯取り組み


仮設住宅建設

    • 3/28:塩釜市伊保石 市除雪雪ステーション内:60戸
    • 3/28:名取市手倉田山 県精神医療センターグラウンド:100戸
    • 3/28:岩沼市里の社3丁目 市営里の社駐車場:100戸
    • 3/28:東松島市大塩緑ケ丘4丁目 グリーンタウンやもと:100戸
    • 3/28:亘理町館南 県蚕業試験場本部跡地:100戸
    • 3/28:山元町坂元大山5 旧坂元中跡地:100戸
    • 3/28:女川町浦宿浜門前2 女川第一小グラウンド:50戸
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◯問題点

◯平行して